傷病手当金申請書とは? 申請手続きの方法について
- WeClinic院長ベトリッジ クリス先生精神科医
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概要
傷病手当金とは、病気やケガが原因で働くことができなくなったときに、被保険者とその家族の生活を保障するために健康保険から支給される手当のことをいいます。この記事では、支給対象から申請手続きまでの流れを紹介しています。
- 目次
- どんなときに受けられるのか?
- 支給されるための条件は?
- どんな人が受け取れるのか?
- 支給期間はどれくらいか?
- いくら受け取れるのか?
- いつから受け取れるのか?
- いつお願いすればいいのか?
- 初診日よりも前を請求できるのか?
- 診察しないでも書いてもらえるのか?
- 事前に必要な情報は?
- 作成までの流れは?
- 書き方は?
どんなときに受けられるのか?
会社員などが病気やケガのために仕事を休み、会社から十分な給与が受けられない場合に支給されます。一方で、国民健康保険に加入している自営業の方は支給できません。
支給されるための条件は?
「業務外の事由による病気やケガのため療養中であること」
保険診療または自由診療に関係なく、治療のため療養している場合は、仕事に就くことができないことを証明することで支給対象になります。 ただし、業務上または通勤中の災害による病気やケガである場合は、労災保険の給付対象となるため支給対象外です。
「仕事に就けない状態であること」
仕事に就くことができないかどうかの判定は、医師などの療養担当者の意見等をもとに判断されます。
「3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があること」
仕事を休んだ日から連続して3日間が過ぎたあと、4日目以降に支給が開始されます。待期には、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれます。一方で、待期に要した3日間に対しては傷病手当金は支給されないため、待機期間と呼ばれます。
「休業した期間中に給与の支払いがないこと」
病気やケガのために会社を休み、十分な給与が受けられず、生活を保障するための制度であるため、もし休業中に給与が支払われている期間がある場合、傷病手当金は支給されません。ただし、給与の支払いがあったとしても、傷病手当金の額を下回る場合は、その差額が支給されます。
どんな人が受け取れるのか?
健康保険に加入している人であれば、どんな方でも受給可能です。会社員や派遣社員、パート、アルバイトの方でも、支給されるための条件に該当していれば申請することができます。
支給期間はどれくらいか?
令和4年1月1日より、支給を開始した日から通算して1年6ヵ月に変わりました。
いくら受け取れるのか?
1日あたりの支給額は、「支給開始日以前の継続した12ヶ月間の標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3」に当てはめて計算されます。今までの月給のおよそ2/3ほどが支給されます。ただし、年3回以下のボーナスは支給額の計算に考慮されないため、年収で考えるとこれまでの収入の2/3を下回る可能性があります。
いつから受け取れるのか?
初回の申請では審査が入るため、申請してから受け取るまでに2週間〜1ヶ月程度かかるのが一般的です。長くかかると2ヶ月程かかることもあります。審査がなくなるため、2回目以降の支給は毎月振り込まれるようになります。
具体的な支給日は、健康保険組合や共済組合などによって異なります。振込日は10日・20・末日のいずれかの日に振り込みされていることが多いようです。事前に通知があるので、支給決定通知書というハガキを確認してください。届かない場合は、加入している健康保険組合の窓口にで審査状況を問い合わせてください。
いつお願いすればいいのか?
申請したい労務不能期間が過ぎてから依頼してください。傷病手当金は、過去に休職した期間に対して請求できるものであり、将来の休職期間を申請することはできません。 たとえば、4月1日から4月30日まで休職していた場合、少なくとも4月30日までしか請求することができません。病状が安定せず、5月も続けて療養することが明白だったとしても、遡った30日間分しか請求できません。
初診日よりも前を請求できるのか?
初診日を遡って作成することはできません。初診日以降の療養についてしか書類作成できません。診察をしていない期間について、療養が必要であったか判断することができないためです。
診察しないでも書いてもらえるのか?
少なくとも月に1回の診察が必要です。申請書の主治医記載欄には診療日を記載する必要があるため、全く診察がない月には申請することができません。
事前に必要な情報は?
傷病手当金を請求したい休職期間(=労務不能期間)を事前の問診票に入力してください。
作成までの流れは?
当院書式の申請書を発行する場合(原則)
- 事前の問診票に請求したい休職期間(=労務不能期間)を記入してください
- 当院書式の申請書を作成します
- データで送付するので、ご自身で印刷して事業主に提出してください
会社指定の書式である場合(※追加料金発生)
- 事前の問診票に請求したい休職期間(=労務不能期間)を記入してください
- 原本をスキャンして事前にご提出ください
- 当院で印刷して、必要事項を記入の上で申請書を作成します
- データで送付するので、ご自身で印刷して事業主に提出してください
原本での申請が必要な場合(※追加料金発生)
- 返信用封筒を用意して、宛名と返送先住所を記載し、切手を貼付してください
- 事前の問診票に請求したい休職期間(=労務不能期間)を記入してください
- 先程の返信用封筒を同封の上で、指定の郵送先へ原本を郵送してください
- 当院で必要事項を記入の上で申請書を作成します
- 返送先住所宛に郵送します(1週間以内の発送となります)
書き方は?
被保険者記入欄と事業主記入欄については、会社担当者にご相談ください。
医師による療養担当者記入欄については、事前の問診票に請求したい休職期間(=労務不能期間)を記入のうえ、当院で作成します。
ベトリッジ クリス先生
精神科医