障害年金制度について
こころの病気にかかると、日常生活や就労が困難になることがあります。障害年金は、そんな患者さまの生活を補助するために支給される年金制度です。
障害年金は自ら勤務先に申告されない限り、勤務先に知られることはありませんが、まれなケースとして、障害年金受給中に傷病手当金を利用する場合に知られることがあります。
制度内容
障害年金は、日常生活や就労が困難な方に支給される年金です。
初診日に加入していた公的年金によって、支給される障害年金の種類が異なります。
障害基礎年金は1~2級のみ、障害厚生年金と障害共済年金は1~3級が受給対象です。
支給額は障害等級によって異なり、精神疾患では年間約80万円~250万円が目安になります。
- 障害等級
- 基準と例
- 国民年金に加入
していた方 - 厚生年金に加入
していた方
- 1級
- 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 身の回りのことがほとんどできない方
- 日常生活で常時支援が必要な方
- 障害基礎年金
- 障害基礎年金
- 障害厚生年金
- 2級
- 日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
- 自力で生活することが難しく援助が必要な方
- 仕事ができない状態の方
- 障害基礎年金
- 障害基礎年金
- 障害厚生年金
- 3級
- 労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの、及び労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの
- 日常生活に支障は少ないが、職種や労働時間の短縮等、働くことに著しい制限を受ける方
- –
- 障害基礎年金
- 障害厚生年金
- その他
(障害手当金) - 労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの
- 初診日から5年以内に治っている(症状が安定している)方
- 障害厚生年金を受け取ることができる状態よりも軽い状態の方
- –
- 障害厚生年金
障害等級
基準
1級
- 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 身の回りのことがほとんどできない方
- 日常生活で常時支援が必要な方
- 国民年金に加入していた方
-
- 障害基礎年金
- 厚生年金に加入していた方
-
- 障害基礎年金
- 障害厚生年金
2級
- 日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
- 自力で生活することが難しく援助が必要な方
- 仕事ができない状態の方
- 国民年金に加入していた方
-
- 障害基礎年金
- 厚生年金に加入していた方
-
- 障害基礎年金
- 障害厚生年金
3級
- 労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの、及び労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの
- 日常生活に支障は少ないが、職種や労働時間の短縮等、働くことに著しい制限を受ける方
- 国民年金に加入していた方
-
- –
- 厚生年金に加入していた方
-
- 障害厚生年金
その他
障害
手当金
障害
手当金
- 労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの
- 初診日から5年以内に治っている(症状が安定している)方
- 障害厚生年金を受け取ることができる状態よりも軽い状態の方
- 国民年金に加入していた方
-
- –
- 厚生年金に加入していた方
-
- 障害厚生年金
障害手当金は、一回限りの支給となります。
制度の対象となる方
以下3つの要件に当てはまる方が、制度の対象となります。
初診日の年金加入
初診日に、公的年金に加入していること
保険料の納付
初診日までの被保険者期間で、違法に3分の1超の期間の保険料滞納をしていないこと
障害の状態と対象となる精神疾患
障害認定日に、障害が障害等級に定める状態であること
障害認定日に、障害が障害等級に定める状態であること
障害認定日とは、障害の原因となった病気の初診日から1年6ヶ月を過ぎた日、または1年6ヶ月以内にその病気やけがが治った方や症状が安定している日を指します。
<対象となる精神疾患>
- 統合失調症
- 統合失調症型障害及び妄想性障害
- 双極性障害
- うつ病等の気分(感情)障害
- 症状性を含む器質性精神障害
- てんかん
- 知的障害
- 発達障害
1と2について、初診日が20歳より前の場合は条件を満たしているとみなします。
神経症といわれるパニック障害、人格障害、不安神経症、強迫性障害などは、障害年金の支給対象にはなりませんのでご留意ください。
ご申請の流れ
はじめに
ウィーミートで診断書を発行する場合は、下記の要件を両方満たしていることが必要です。
対象となる精神疾患について初めて受診した日から1年6ヶ月以上経過していること
ウィーミートで初めて受診した日から3ヶ月以上経過(おおよそ月に1回以上の受診)していること
- STEP1
診断書の申請
受け取り -
障害認定日から原則3ヶ月以内に発行された主治医の診断書を用意
- 診断書申請フォームを提出
- 病状によっては、医師判断により複数回診察をお願いすることがございます。
- LINEより書類をPDFにてお受け取り
- 印刷してご使用ください。有効期限は3ヶ月となりますのでご注意ください
- 発行可能の場合、診察料金とお薬代とは別に診断書料金6,600円(税込)が請求されます。
- 診断書申請フォームを提出
- STEP2必要書類の準備
- 必要書類の準備
必ず事前にお住まいの区市町村窓口(通常は障害者支援課)、または年金事務所、年金相談センターにご確認ください。請求者本人の状況によっては、所得証明など追加書類が必要です。
- 年金請求書:区市町村の窓口、またはお近くの年金事務所や年金相談センターにあります。
- 年金手帳など基礎年金番号がわかる書類:提出できない際は理由書が必要です。
- 戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明書、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか
- 診断書(障害認定日より3ヶ月以内に受診した時点の状態が書かれたもの)
- 受診状況等証明書:初診時の医療機関と診断書を作成した医療機関が違う場合、『初診日』を確認するため必要です。
- 病歴・就労状況等申立書:障害の状態などを確認するための補足資料で、パソコンで作成可能です(Excel様式で日本年金機構のホームページで公開中)。
- 請求者名義の金融機関の通帳
- STEP3窓口に申請
-
お住まいの区市町村の窓口、またはお近くの年金事務所・年金相談センターに提出
初診日に国民年金に加入されていた方はお住まいの区市町村窓口、国民年金第3号被保険者期間中の方や厚生年金に加入されていた方はお近くの年金事務所または街角の年金相談センターにご提出ください。必ず、診断書の発行から3ヶ月以内に申請をしてください。
-
判定申請が通ると、3ヶ月程度で日本年金機構からご自宅に年金証書、年金決定通知書、パンフレット(年金を受給される皆様へ)が届きます。1〜5年ごとに更新を行う必要があり、ご自宅に届く障害状態確認届(診断書)の提出が必要となります。
障害年金の受給方法
年金の受給が決まった方は、受給に際して追加の対応はございません。
年金証書がご自宅に届いてから約1~2カ月後に、年金の振り込みが始まります。
振り込み日は、偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)の15日です。2カ月分ごとの支給となる為、2月・3月分は4月15日に、4月・5月分は6月15日に振り込まれます。
ご更新の流れ
障害年金は、1年〜5年の間で更新が必要です。
障害年金の更新時期は、年金証書の右下にある「次回診断書提出年月」欄で確認できます。
- STEP1
障害状態確認届の
作成依頼 - 自宅に
障害状態確認届(診断書)が届いたら、主治医に診断書作成を依頼
障害状態確認届が自宅へ届く時期は、誕生月の3ヶ月前の月末です。- 障害状態確認届記入依頼フォームを提出
- 病状によっては、医師判断により複数回診察をお願いすることがございます。
- LINEより発行可能通知と配送先住所をお受け取り
- 発行可能の場合、診察料金とお薬代とは別に診断書料金6,600円(税込)が請求されます。
- 障害状態確認届記入依頼フォームを提出
- STEP2障害状態確認届の
送付と受け取り - 障害状態確認書(診断書)の原本をLINEで指定された住所に送付します
- 送付する際には、返信用封筒と切手をご同封ください。
- 同封がない場合には、郵送費用の実費を請求いたします。
- 医師記入後の障害状態確認届(診断書)の原本がご自宅に郵送されます。
- 送付する際には、返信用封筒と切手をご同封ください。
- STEP3日本年金機構に
提出 - 診断書の内容が確認できたら郵送にて提出します。
通常は、日本年金機構から障害状態確認届が送られてきた際に同封されている返信用封筒に入れて日本年金機構あてに郵送します。必ず、誕生月の末日までに提出してください。
-
判定約3ヶ月で審査の結果が届きます。
審査の結果、障害等級に変更がない場合には、「次回の診断書の提出について」というハガキがご自宅に届きます。障害等級が変更になったり支給停止になる場合は、その旨が記載された「支給額変更通知書」がご自宅に届きます。
お問い合わせ
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