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サポート内容

お薬代を含む医療費の負担額が、保険適用時の3割から1割に軽減されます。

例)ご負担額の例

診療とお薬代 (自由診療)
保険適用 (3割負担)
自立支援制度利用 (1割負担)
10,000
3,000+保険外負担
1,000+保険外負担
※入院医療の費用、公的医療保険が対象とならない治療・投薬、精神障害と関係のない疾患の医療費は対象外です。
収入や症状に応じて月あたりの負担に上限が定められます。

例)ご負担額の上限目安

所得区分
世帯所得状況
月額負担上限
「重度かつ継続」の場合の上限額
生活保護
生活保護を受給している世帯 ※当院では生活保護との併用不可
0
0
低所得1
市町村民税非課税であり、
本人の所得が80万円以下
2,500
2,500
低所得2
市町村民税非課税であり、
本人の所得が80万円より上(80万1円以上)
5,000
5,000
中間所得1
市町村税の納税額が3万3,000円未満
「高額療養費制度」の限度額が上限
5,000
中間所得2
市町村税の納税額が3万3,000円〜
23万5,000円未満
10,000
一定所得
以上
市町村税の納税額が23万5,000円以上
対象外
20,000
所得区分
世帯所得状況
生活保護
  • 生活保護を受給している世帯 ※当院では生活保護との併用不可
  • 月額負担上限
  • 「重度かつ継続」の場合の上限額
  • 0
  • 0
低所得1
  • 市町村民税非課税であり、
    本人の所得が80万円以下
  • 月額負担上限
  • 「重度かつ継続」の場合の上限額
  • 2,500
  • 2,500
低所得2
  • 市町村民税非課税であり、本人の所得が80万円より上(80万1円以上)
  • 月額負担上限
  • 「重度かつ継続」の場合の上限額
  • 5,000
  • 5,000
中間所得1
  • 市町村税の納税額が3万3,000円未満
  • 月額負担上限
  • 「重度かつ継続」の場合の上限額
  • 「高額療養費制度」の限度額が上限
  • 5,000
中間所得2
  • 市町村税の納税額が3万3,000円〜
    23万5,000円未満
  • 月額負担上限
  • 「重度かつ継続」の場合の上限額
  • 「高額療養費制度」の限度額が上限
  • 10,000
一定所得
以上
  • 市町村税の納税額が23万5,000円以上
  • 月額負担上限
  • 「重度かつ継続」の場合の上限額
  • 対象外
  • 20,000
「重度かつ継続」は次のいずれかに該当する方が対象となります。
  • 直近の1年間で高額な治療を継続して行い、国民健康保険などの公的医療保険の「高額療養費」の支給を4回以上受けた方
  • 3年以上の精神医療の経験を有する医師により、以下の症状を示す精神障害のため計画的集中的な通院医療 (状態の維持、悪化予防のための医療を含む)を継続的に要すると診断された方として、認定を受けた方
    • 情動及び行動の障害
    • 不安及び不穏状態
  • 主たる精神障害が、国際疾病分類ICD-10コードにおいて次の分類に該当する方(医師が判断します)
    • F0 症状性を含む器質性精神障害(認知症などの脳機能障害)
    • F1 精神作用物質使用による精神及び行動の障害(依存症など)
    • F2 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害
    • F3 気分障害(躁うつ病、うつ病など)
    • G40 てんかん

自立支援の対象となる方

精神疾患の治療のために、継続的に心療内科・精神科にて治療を受ける必要のある方が対象です。
ご自身があてはまるかどうかは、医師にて判断いたします。

<対象となる方>

  • 統合失調症
  • うつ病、躁うつ病などの気分障害
  • 薬物などの精神作用物質による急性中毒又はその依存症
  • PTSDなどのストレス関連障害や、パニック障害などの不安障害
  • 知的障害、心理的発達の障害
  • アルツハイマー病型認知症、血管性認知症
  • てんかん など

ご申請の流れ

はじめに

自立支援医療は、申請時に記載した都道府県が定める「指定医療機関」でのみ適用されます。
現在通院している病院や薬局が「指定医療機関」になっているかどうかは、市区町村の申請窓口に問い合わせることで確認できます。
なお、ウィーミートは「指定医療機関」ですので、安心してご利用ください。

STEP1 診断書の申請
受け取り
3ヶ月以内に発行された主治医の診断書を用意
  • 診断書申請フォームを提出
    1. 申請フォームの内容が不足する場合には、ヒアリングもしくは再診をお願いする可能性がございます。
  • 発行の可否を通知
    1. 発行可能の場合、診察料金とお薬代とは別に診断書料金5,500円(税込)が請求されます
  • 郵送にてご自宅受け取り
    1. 約1週間で原本をお届けします。有効期限は3ヶ月となりますのでご注意ください。
STEP2必要書類の準備
必要書類の準備
※ 必ず事前にお住まいの区市町村窓口(通常は障害福祉課、保健福祉課)にご確認ください。
  • 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書:区市町村の窓口にあります。区市町村によっては、ホームページでダウンロードできます
    1. マイナンバー(個人番号)の記入が必要となる場合がございます
  • 自立支援医療(精神通院)診断書:Step1をご確認ください
  • 世帯(保険単位)を確認する書類:医療保険の被保険証の写し
  • 世帯所得を確認できる書類
  • マイナンバー制度の「個別番号カード」の提示
STEP3窓口に申請
お住まいの区市町村の窓口(通常は障害福祉課、保健福祉課)に提出
※ 必ず、診断書の発行から3ヶ月以内に申請をしてください。
判定
判定結果は、申請から約2ヶ月以内に郵送で通知されます。
認定された場合は、「受給者証」と「上限額管理表」(上限額が発生する方のみ)が郵送されます。

制度ご利用の流れ

<ウィーミートを「指定医療機関」にご登録の方>

STEP1 診療を予約
通常通りLINEメニューから診療のご予約
STEP2受給者証・上限額
管理表のご提出
事前の問診回答時に、受給者証と自己負担額上限管理表のお写真をご提出
※ 自己負担額上限管理表は都度のご提出が必要です
STEP3受診・お会計
通常通り受診していただきます。お会計時に、医療費の負担額が保険適用時の3割から1割(+保険外負担)になります。
すでに上限額に達している場合には、料金は発生しません。

STEP4シールの送付
貼り付け
自立支援医療制度をご利用の場合、診療後に上限額管理シールをLINEでお送りします。
印刷し、お手元の上限管理表に貼り付けをお願いします。
    <他院を「指定医療機関」にご登録の方>
  • お手数ですが、お住まいの市区町村窓口にて、「指定医療機関」の変更届けが必要です。

お問い合わせ

精神科・心療内科・メンタルサービスの利用に慣れている人は多くありません。
分からないことだらけで当然なので、ご不安な方はLINEアプリ内の「よくある質問」よりカスタマーサポートにお気軽にご相談ください。

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