コラム
- WeClinic院長ベトリッジ クリス先生精神科医
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休職診断書とは?会社を休職するときの手続き
概要
休職とは、労働者が病気やケガなどの理由により働けなくなった場合に、雇用関係は維持しながらも、業務を免除される仕組みのことをいいます。法律で定められているわけではなく、会社が独自で導入していることから、休職の条件や休職できる期間なども独自のルールが決められています。この記事では、制度や手続きについて解説しています。
- 目次
- 休職制度の把握
- 休職の手続き
- 診察では何を伝えればいいのか
- 診断書の内容は
- 有効期限はどれくらいか
- いつ受け取れるのか
- 診断書の受取りまで
- 有効性はあるのか
- 診断書を受け取ってもらえない場合は
- 復職時に診断書は必要か
- 退職時に診断書は必要か
休職制度の把握
休職制度を利用するためには、まず制度が導入されているか確認します。多くの場合、会社の上司や人事部などが相談窓口として対応しています。
休職を検討しているときは、事前に休職を開始するための条件や休職可能期間、休職中の連絡方法などについて把握することが重要です。
休職の手続きは
病気やケガによる休職をするときには、手続きの一つとして医師の診断書の提出が求められることが一般的です。口約束やメールで取り決める職場もありますが、いざというときのトラブルを回避するためにも、休職の理由や期間について診断書という形で記録を残すことが望ましいです。
診察では何を伝えればいいのか
まず、悩んでいる症状がいつから始まったのか、初めてなのか繰り返しているのか、薬を飲んでいるかなど、体調や健康情報についてなるべく詳細に伝えることが重要です。
次に、過去にも似たような理由で休職したことがあるのか、休職したことで症状や悩みが改善したのかなど、休職歴についても併せて伝えると医師が判断しやすいです。
また、会社での休職制度がどういった内容か、会社の上司と休職について相談しているのか、産業医などの産業保健スタッフの協力が得られているのかなど、どこまで会社と話を共有できているかも伝えられると円滑に進めることができます。
そのうえで、仕事や生活にどれだけ支障がでているのか、休職診断書が必要であることを伝えます。医学的な根拠を基づいて判断されるため、すべてが本人の希望通りなるわけではありませんが、医師とよく相談したうえで診断書を発行してもらいます。
診断書の内容は
当院書式の休職診断書には、本人確認(氏名、生年月日、年齢、性別)、傷病名、治療の状況、見込まれる休職期間、発行元の医療機関情報などについて記載しています。
有効期限はどれくらいか
一般的には、2週間から1ヶ月の期間で発行されることが多いです。当院では、初診の場合は2週間を原則としており、その後は病状に応じて医師の判断に基づいて休職期間が決められます。
いつ受け取れるのか
特段の問題がなければ、即日発行いたします。
診断書の受取りまで
- 当院書式の休職診断書を発行します。
- データで送付するので、通常は即日発行いたします。
- ダウンロードして、ご自身でカラー印刷して会社側に提出してください。
有効性はあるのか
有効性に問題はありません。オンライン診療ではありますが、きちんと診察をしたうえで医学的根拠に基づいて発行する診断書であるため、対面診療と変わりありません。
診断書を受け取ってもらえない場合は
会社側に診断書の内容が認められなかったり、休職させてもらえなかったり、診断書そのものを受理してもらえなかったりすることが稀にあるようです。そのような場合は、会社担当者に受理してもらえない理由を聞き、また医師に相談して方針を決めてください。
復職時に診断書は必要か
休職を始めるにあたって診断書が求められているのであれば、病状が改善したことを証明するために、一般的には復職診断書を発行します。
会社と相談の上、いつから復職する予定なのか決まっている場合は、事前に医師に伝えておくと円滑に発行することが可能です。
医療機関の主治医は、基本的に体調が回復したかどうかを判断する役割を担いますが、会社の労働環境を十分に把握しているわけではないことから、具体的な業務負荷の軽減や配置転換については産業医など、会社のことをよく理解している医師に判断してもらう必要があります。
退職時に診断書は必要か
体調不良や健康上の理由で自己都合退職をすることは可能です。ただし、必ずしも診断書の提出は必要ありません。会社側に納得してもらうための説明資料として発行することは可能ですが、退職の判断を医師が代行することはないため、退職の意思決定については慎重に判断してください。
また、退職は生活基盤に大きく関わることであるため、病状によっては正しく判断できていないと見受けられた場合、診断書が発行されないこともあります。まずは治療に専念し、医師とよく相談した上で、本当に退職を希望しているのか考え直してからでも遅くありません。
ベトリッジ クリス先生
精神科医