この記事の要点
- 休職診断書は、医師が療養の必要性を医学的に判断して作成する書類です。
- 診断書を受け取るだけで休職が自動的に決まるわけではなく、勤務先の就業規則に沿った手続きが必要です。
- 休職期間の延長には、現在の症状と治療経過を確認するため、原則として再診が必要です。
- 休職診断書と傷病手当金支給申請書は、提出先と目的が異なる別の書類です。
- オンライン診療でも診断書の発行を相談できますが、発行の可否や記載内容は診察した医師が判断します。
休職診断書とは、どのような書類ですか?
休職診断書とは、病気やけが、メンタルヘルス不調などにより仕事を続けることが難しい場合に、医師が診察を行い、一定期間の療養や休養が必要であることを医学的に示す書類です。一般的には、勤務先で休職の手続きを進める際に、人事・労務担当者や上司などへ提出します。
厚生労働省の「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」では、病気休業を開始する段階で、労働者から管理監督者へ主治医の診断書が提出される流れが示されています。ただし、休職制度の対象、利用できる期間、診断書の提出先、原本またはPDFのどちらを提出できるかなどは、勤務先の就業規則によって異なります。
そのため、診断書を依頼する前に、勤務先の就業規則や人事・労務担当者へ、次の点を確認しておくと手続きがスムーズです。
- 休職診断書の提出が必要か
- 勤務先が指定する診断書様式があるか
- 提出先と提出期限
- PDFで提出できるか、紙の原本が必要か
- 診断書のほかに休職届や申請書が必要か
- 休職期間を延長するときに必要な書類
- 復職時に復職診断書や産業医面談が必要か
公的な職場復帰支援の考え方については、厚生労働省「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」をご確認ください。
休職診断書はどのようなときに提出しますか?
休職診断書は、症状によって通常どおり働くことが難しく、医師が仕事を休んで療養する必要があると判断した場合に提出を検討します。診断名だけで発行が決まるものではなく、症状の程度、これまでの経過、仕事内容、勤務状況、日常生活への影響などを踏まえて、医師が個別に判断します。
仕事への影響が続いている場合
例えば、不眠や強い疲労、気分の落ち込み、不安、動悸、吐き気、集中力の低下などによって、出勤が難しい、遅刻や欠勤が増えた、業務上のミスが増えたという場合です。無理に勤務を続けることで症状が悪化する可能性があると医師が判断したときは、休養を提案されることがあります。
勤務先から診断書の提出を求められた場合
体調不良による欠勤が続いた場合などに、勤務先から診断書の提出を求められることがあります。会社指定の様式がある場合は、自分で内容を記入せず、未記入の指定書式を受診先の医療機関へ提示してください。指定書式は勤務先の人事・労務担当者から、患者様ご自身で取り寄せる必要があります。
休職期間を延長する場合
すでに休職診断書が発行されていても、記載された療養期間が終了する時点で仕事に戻れる状態とは限りません。休職期間の延長を希望する場合は、現在の診断書に記載された休職終了日より前に再診を受け、症状、治療経過、生活状況、就労可能性をあらためて医師へ相談します。
休職期間は、患者様や勤務先の希望だけで自動的に延長されるものではありません。再診時の状態を踏まえ、延長の必要性と期間を医師が判断します。メールやお問い合わせフォームだけでは医学的な判断ができないため、診察を受ける必要があります。
休職診断書には何が記載されますか?
診断書の様式や記載内容は、受診する医療機関、勤務先の指定様式、診察内容によって異なります。一般的には、次のような項目が記載されます。
| 主な項目 | 記載される内容の例 |
|---|---|
| 患者情報 | 氏名、生年月日など本人を確認する情報 |
| 傷病名 | 診察に基づいて医師が判断した診断名 |
| 医師の所見 | 現在の状態や療養の必要性に関する医学的な意見 |
| 療養期間 | 医学的に休養が必要と判断された期間 |
| 就労上の配慮 | 必要に応じて、勤務時間や業務負担への配慮 |
| 発行情報 | 発行日、医療機関名、医師名など |
診断名、療養期間、就労上の配慮などは、患者様が指定して記載してもらうものではありません。診察の結果と診療記録に基づき、医師が医学的に証明できる範囲で記載します。
休職診断書はどこでもらえますか?
休職診断書は、症状に対応する医療機関で医師の診察を受け、療養が必要と判断された場合に発行されます。メンタルヘルス不調については、精神科、心療内科、メンタルクリニックなどが主な受診先になります。
診察では、単に「休職したい」と伝えるだけでなく、医師が現在の状態を把握できるように、次の事項をできるだけ具体的に伝えましょう。
- 症状が現れた時期と、その後の変化
- 眠れない、食欲がない、不安が強いなどの具体的な症状
- 遅刻、欠勤、ミスなど仕事に生じている影響
- 現在の仕事内容、勤務時間、残業や夜勤の有無
- 通勤や職場環境で特に負担となっていること
- 勤務先から診断書の提出を求められているか
- 勤務先指定の診断書様式があるか
診断書の発行を希望しても、診察結果によっては発行されない場合や、対面診療が案内される場合があります。記載できる診断名や休職期間も、診察した医師の医学的判断によります。
オンライン診療でも休職診断書を発行できますか?
オンライン診療でも、リアルタイムの診察によって医師が患者様の状態を確認し、医学的に必要と判断した場合は、休職診断書の発行を相談できます。ただし、オンライン診療を受ければ必ず発行されるという意味ではありません。
厚生労働省は、オンライン診療を、情報通信機器を通して患者の診察・診断を行い、診断結果の伝達や処方などの診療行為をリアルタイムで行うものと定義しています。また、オンライン診療だけでは適切な判断が難しい場合には、対面診療と適切に組み合わせることが基本とされています。
オンライン診療の適切な実施方法については、厚生労働省「オンライン診療について」をご確認ください。
診療予約サイトWeMeet《ウィーミート》に掲載している、まいにちメンタルクリニック永田町駅前院(旧ウィーミート永田町)では、オンライン診療を受診し、医師から診断書を作成できると案内された場合に、所定の手順で発行を申請します。
オンライン診療から休職診断書を受け取るまでの流れ
- 診療を予約する
診療予約サイトWeMeet《ウィーミート》に掲載されている医療機関でオンライン診療を予約します。 - 問診票へ希望を入力する
問診票で休職診断書を希望する項目を選び、症状や仕事への影響を入力します。 - 診察時に医師へ相談する
診断書が必要であること、提出先、勤務先指定様式の有無を医師へ直接伝えます。 - 医師が発行の可否を判断する
症状や治療経過、仕事内容、就労状況を確認し、療養の必要性と期間を医師が判断します。 - 診察後に発行申請を行う
医師から作成可能と案内された場合は、指定された申請フォームから発行を申し込みます。 - 完成した診断書を受け取る
当院指定書式は、原則としてPDFファイルをメールで受け取ります。 - 勤務先へ提出する
就業規則や人事・労務担当者の案内に従い、患者様ご自身で提出します。
各書類の申請条件や受け取り方法は、各種書類・診断書のご案内をご確認ください。
診断書は取り寄せる必要がありますか?
医療機関の書式を使用する場合
医療機関が用意する当院指定書式を使用する場合、患者様が診断書用紙を取り寄せる必要はありません。診察時に医師へ相談し、発行可能と判断された後、案内に従って申請します。
勤務先指定の書式を使用する場合
勤務先独自の診断書様式がある場合は、患者様ご自身で人事・労務担当者などから取り寄せます。指定書式への対応可否、提出方法、発行日数、料金は、当院指定書式と異なる場合があります。
会社指定様式があるにもかかわらず当院指定書式で発行すると、勤務先から再提出を求められる可能性があります。申請前に必ず勤務先へ確認してください。
PDFの休職診断書は会社へ提出できますか?
PDFでの提出を受け付けるか、紙の原本が必要かは、勤務先の規程によって異なります。当院指定書式をPDFで受け取った場合は、メールへの添付、社内システムへのアップロード、印刷して提出する方法などについて、勤務先へ確認してください。
医療機関が勤務先へ直接提出するのではなく、原則として患者様ご自身で提出します。個人情報や病状に関する書類であるため、提出先のメールアドレスやアップロード先を間違えないよう注意しましょう。
休職診断書と傷病手当金支給申請書の違い
休職診断書と傷病手当金支給申請書は、目的も提出先も異なる別の書類です。休職診断書を会社へ提出しても、それだけで傷病手当金の申請が完了するわけではありません。
| 比較項目 | 休職診断書 | 傷病手当金支給申請書 |
|---|---|---|
| 主な目的 | 休職や療養の必要性を勤務先へ示す | 健康保険の傷病手当金を申請する |
| 主な提出先 | 勤務先 | 加入している健康保険者 |
| 様式 | 医療機関の書式または勤務先指定書式 | 協会けんぽまたは健康保険組合の所定様式 |
| 医師が記載する内容 | 療養の必要性、療養期間、就労に関する医学的所見など | 療養のため仕事に就けなかった期間などの医学的意見 |
傷病手当金を申請する場合は、加入先の健康保険者から最新の申請書を取り寄せ、本人記入欄を記入したうえで、事業主と医療機関にそれぞれ必要な記載を依頼します。制度の支給要件や申請先については、https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3040/r139/全国健康保険協会「傷病手当金」をご確認ください。健康保険組合へ加入している方は、所属する健康保険組合へお問い合わせください。
診断書や傷病手当金支給申請書に関する院内の手続きは、診断書・各種書類に関するよくあるご質問もあわせてご確認ください。
休職診断書のケーススタディ
ケース1:初めて休職を検討する場合
30代の会社員Aさんは、不眠と気分の落ち込みが続き、朝になると強い不安や吐き気を感じるようになりました。遅刻や欠勤が増え、勤務先から医療機関への相談を勧められました。
Aさんはオンライン診療を予約し、診察で症状の経過、仕事への影響、勤務状況を医師へ説明しました。医師は診察内容をもとに、療養の必要性と休養期間を医学的に判断します。診断書が発行された場合、Aさんは勤務先の人事担当者へ提出し、就業規則に沿って休職手続きを進めます。
※この事例は手続きの流れを説明するための架空事例です。診断書の発行可否、診断名、療養期間は個別の診察によって異なります。
ケース2:休職期間の延長を検討する場合
40代の会社員Bさんは、休職診断書に記載された療養期間の終了が近づいていましたが、睡眠や生活リズムが十分に安定せず、通勤や業務を再開できる状態か不安がありました。
Bさんは休職終了日前に再診を予約し、休職中の症状、治療経過、生活状況を医師へ説明しました。医師は再診時の状態を確認したうえで、休職期間の延長が医学的に必要かを判断します。延長診断書が発行された場合も、勤務先の手続きに従って提出します。
休職から復職まではどのように進みますか?
厚生労働省の職場復帰支援の手引きでは、病気休業の開始から復職後のフォローアップまで、次の5段階が示されています。
- 病気休業の開始と休業中のケア
- 主治医による職場復帰可能の判断
- 職場復帰の可否判断と職場復帰支援プランの作成
- 最終的な職場復帰の決定
- 職場復帰後のフォローアップ
主治医が「復職を検討できる」と判断しても、その診断書だけで復職日が自動的に決まるわけではありません。勤務先が業務内容、職場環境、必要な配慮、産業医等の意見を確認し、最終的な復職可否を判断する場合があります。
復職を希望する場合は、勤務先へ必要な手続きを確認し、主治医へ仕事内容や勤務条件を具体的に伝えましょう。復職後に時短勤務、業務軽減、残業制限などの配慮が必要な場合は、その内容についても主治医、勤務先、産業医等と相談します。
休職診断書についてよくある質問
初診で休職診断書は発行されますか?
初診か再診かだけで発行が決まるものではありません。診察時の症状、経過、仕事への影響などを確認し、医師が療養を必要と判断した場合に発行されます。診察結果によっては発行されない場合があります。
希望する休職期間を書いてもらえますか?
希望を医師へ相談することはできますが、希望した期間がそのまま診断書へ記載されるとは限りません。療養期間は、診察結果と治療経過に基づいて医師が医学的に判断します。
休職期間の延長に再診は必要ですか?
休職期間の延長には、現在の症状や治療経過を確認し、延長の必要性を再評価するための診察が必要です。現在の診断書に記載された休職終了日より前に、余裕を持って再診を予約してください。
勤務先指定の診断書も作成できますか?
勤務先指定様式への対応を相談できます。ただし、書式の内容や求められる項目によっては、作成できない場合や追加確認が必要な場合があります。指定書式は患者様ご自身で取り寄せ、申請前に医療機関へ提示してください。
休職診断書があれば必ず休職できますか?
診断書は、医師が医学的な意見を示す書類です。実際に休職制度を適用するか、休職開始日や休職可能期間をどのように定めるかは、勤務先が就業規則などに基づいて判断します。
まとめ:休職診断書は再診と職場の手続きを含めて準備しましょう
休職診断書は、医師が診察を行い、仕事を休んで療養する必要があると医学的に判断した場合に作成する書類です。提出時期、提出先、指定様式、PDF提出の可否などは勤務先によって異なるため、発行を依頼する前に人事・労務担当者へ確認しましょう。
オンライン診療でも発行を相談できますが、診断書が必ず発行されるわけではありません。また、休職期間を延長する場合には、休職終了日前に再診を受け、現在の症状と治療経過を医師に評価してもらう必要があります。
休職診断書と傷病手当金支給申請書は別の書類です。勤務先の休職手続きと健康保険の給付申請を混同せず、それぞれの提出先から必要書類と最新の手続き方法を確認してください。
本記事は一般的な医療・制度情報の提供を目的としています。診断書の発行可否、診断名、療養期間、休職・復職の可否は、診察内容、勤務先の就業規則、健康保険者の審査などによって異なります。

診療(ビデオ通話)、お薬の服薬指導と受取が
お財布に優しい保険診療で受けられます。