処方箋の有効期限が切れた場合、その処方箋ではお薬を受け取ることができません。まずは、患者様ご自身で指定された薬局へご相談ください。
- いつでも薬局「お問い合わせフォーム」
- ニコムス オンライン服薬指導専用回線 045-225-8408(日本調剤 元町薬局)
新しい処方箋の発行を希望される場合は、オンライン診療を受診した医療機関で、再度診察をご予約ください。問合せフォームからの連絡だけで処方箋の期限を延長したり、新しい処方箋へ差し替えたりすることはできません。
処方箋の使用期間は、特別な記載がない限り、交付日を含めて4日以内です。土曜日、日曜日、祝日も4日間に含まれます。例えば、月曜日に交付された処方箋は、原則として木曜日まで使用できます。薬局の休業日が含まれていても、使用期間が自動的に延長されるわけではありません。
期限を過ぎた処方箋は薬局で使用できません
処方箋の使用期間を過ぎると、その処方箋に基づく調剤は受けられません。期限を1日だけ過ぎた場合や、薬局が休業していた場合でも、患者様や薬局の判断で日付を書き換えたり、期限を延長したりすることはできません。
処方箋は、医師が診察時点の症状や状態を確認し、その時点で必要と判断したお薬について発行するものです。交付から日数が経過すると、診察時から症状が変化し、処方されたお薬がその時点では安全かつ有効なものとはいえなくなる可能性があります。このため、処方箋には使用期間が設けられています。
新しい処方箋の発行には再度の診察が必要です
新しい処方箋の発行を希望される場合は、診療予約サイトWeMeet《ウィーミート》で、オンライン診療を受診した医療機関を再度ご予約ください。医師法では、医師が自ら診察しないで処方箋を交付することは禁止されています。そのため、期限切れになったことをご連絡いただくだけでは、新しい処方箋を発行できません。
再診では、医師が現在の症状、前回の診察後の経過、服薬状況、残っているお薬の種類や数量などを確認し、改めて処方が必要かを判断します。診察の結果によっては、前回と同じお薬が処方されるとは限りません。症状や経過に応じて処方内容が変更されたり、処方が行われなかったりする場合があります。
診察予約時の問診票には、処方箋の使用期間が切れていることをご記入ください。診察時には、期限内に薬局で手続きできなかった理由、現在の症状、残薬の有無などを医師へお伝えください。オンライン服薬指導を予約できなかった場合や、薬局からのSMS・電話を確認できなかった場合は、その状況もあわせてお伝えください。
再診には診察料やシステム利用料などの費用がかかります。新しい処方箋が発行された場合は、その処方箋についても、記載された使用期間内に薬局で手続きを完了してください。
期限が切れた後から使用期間を延長することはできません
長期の旅行など特別な事情があり、医師が処方箋の発行時に通常とは異なる使用期間を記載した場合は、記載された日まで使用できます。ただし、これは処方箋の発行時に医師が患者様の事情を確認し、医学的に差し支えないと判断した場合の取扱いです。
すでに処方箋の使用期間が切れた後から、患者様の希望によって期限を延長することはできません。旅行、出張、連休、薬局の休業日などにより、交付日を含めた4日以内に薬局で手続きすることが難しいと事前に分かっている場合は、処方箋が発行される前に診察中の医師へご相談ください。通常とは異なる使用期間を設定できるかどうかは、医師が個別に判断します。
お薬が不足しても自己判断で服用を調整しないでください
処方箋の期限切れによって手元のお薬が不足する場合でも、服用回数を減らす、服用間隔を空ける、急に服用を中止する、ほかの方のお薬を使用する、市販薬などで代用するといった対応を自己判断で行わないでください。
精神科・心療内科で処方されるお薬の中には、急な減量や中止によって体調へ影響が生じるものがあります。お薬がすでになくなっている場合や、症状が悪化している場合は、再診時にその状況を必ず医師へお伝えください。強い症状があり、通常のオンライン診療を待つことが難しい場合は、症状に応じてお近くの医療機関や救急医療へご相談ください。
今後の期限切れを防ぐため、処方箋が発行されたら交付日と使用期間を確認し、できるだけ早く薬局での手続きを開始してください。お薬の配送を選択した場合も、薬局から届く案内を確認し、処方箋の使用期間内にオンライン服薬指導などの必要な手続きを進めてください。
処方箋の使用期間の数え方については「処方箋の有効期限は何日ですか?」、お薬の配送手続きについては「処方されたお薬を自宅へ配送してもらえますか?」もあわせてご確認ください。