はい、患者様ご本人が同席を希望し、同意している場合は、ご家族、支援者、会社の人事・労務担当者や上司などがオンライン診療に同席できることがあります。ただし、診察は患者様ご本人に対して行うため、同席者だけで診察を受けたり、患者様に代わって診察を受けたりすることはできません。患者様ご本人がビデオ通話に参加し、医師からの質問に答えられる状態で受診してください。
同席できる条件
同席を希望する場合は、診察の開始時に、同席者の氏名、所属、患者様との関係、同席を希望する理由を医師へお伝えください。医師は、患者様ご本人の意思と同席への同意を確認したうえで診察を進めます。患者様ご本人の同意を確認できない場合や、患者様ご本人が診察に参加できない場合には、同席者のみで診察を続けることはできません。
また、同席者がいることで患者様ご本人から必要な情報を確認することが難しい場合や、患者様の自由な意思による同意を確認できない場合には、医師の判断により同席をお断りすることがあります。
診察中に退席をお願いする場合
精神科・心療内科の診察では、症状、治療歴、服薬状況、家族関係、職場や学校での状況など、個人の医療情報やプライバシーに関わる内容を確認します。そのため、ご家族や会社の担当者が同席している場合でも、患者様ご本人の意思や体調を直接確認する目的で、医師と患者様だけでお話しする時間を設けることがあります。
患者様が同席を希望している場合であっても、診療上必要と医師が判断したときは、同席者に一時的な退席をお願いすることがあります。これは、患者様が周囲を気にせず、ご自身の症状や悩みについて率直に話せる環境を確保するための対応です。
会社の担当者が同席する場合の注意点
会社の人事・労務担当者や上司などが同席した場合でも、診断名、症状、服薬内容、治療方針などの診療情報が、患者様の意思にかかわらず会社へ共有されるわけではありません。
また、会社の担当者が診断内容、処方内容、診断書の記載内容、休職期間、復職時期などを指定することはできません。診断、処方、治療方針、就業上の配慮に関する医学的な意見や書類の記載内容は、患者様ご本人を診察した医師が、診察で確認した内容に基づいて医学的に判断します。
会社へ伝える情報の範囲についてご希望がある場合は、診察中に医師へお伝えください。同席を認めることと、患者様の診療情報を会社へ提供することは同じではありません。
同席者から伝えられること
同席者からは、症状の経過、日常生活や勤務状況の変化、服薬状況、安全面に関する情報などを補足していただけます。患者様ご本人だけでは説明が難しい場合に、同席者からの情報が診療の参考になることがあります。
ただし、同席者から提供された情報だけで診断や治療方針が決まるものではありません。医師は、患者様ご本人から確認した内容、診察時の状態、同席者からの補足情報などを総合し、診断や治療方針、オンライン診療を継続できるか、対面診療が必要かを判断します。
同席する場合の受診環境
オンライン診療を受ける際は、患者様と同席者以外に会話を聞かれない、静かでプライバシーを確保できる場所をご準備ください。厚生労働省では、オンライン診療について、患者様本人の確認、患者様の合意、プライバシーを確保できる通信環境、オンライン診療が適切かどうかの判断などを求めています。
患者様ご本人の意思確認や安全確認が難しい場合、通信状況や受診環境に問題がある場合、またはオンラインでは適切な診療が難しいと医師が判断した場合には、診察を中止し、対面診療が可能な医療機関をご案内することがあります。