オンライン診療で処方されるお薬の日数は、一律には決まっていません。診察を担当する医師が、患者様の症状、診断、治療経過、服薬状況、お薬の種類、効果や副作用、次回受診までの期間などを確認し、治療上必要かつ安全と判断した日数を処方します。そのため、患者様が希望する日数を必ず処方できるとは限りません。
初診でも一律に「7日分まで」と決まっているわけではありません
オンライン診療の初診だからという理由だけで、すべての患者様のお薬が一律に7日分までになるわけではありません。ただし、厚生労働省のオンライン診療に関するルールでは、基礎疾患、既往歴、服薬歴、アレルギー歴などの医学的情報を十分に把握できていない患者様に対して、8日分以上のお薬を処方することはできません。この場合、処方できるとしても7日分までとなります。
一方、診療情報提供書、過去の診療録、お薬手帳、健康診断の結果などから必要な医学的情報を確認できる場合は、「初診は必ず7日分まで」という制限が一律に適用されるわけではありません。ただし、医学的情報を確認できた場合でも、長期間の処方が保証されるものではなく、最終的な処方日数は診察を担当する医師が判断します。
お薬の種類によっても処方日数が異なります
処方日数は、お薬の種類や治療目的によっても異なります。新しく服用を開始するお薬、用量を変更したお薬、副作用や身体への影響を慎重に確認する必要があるお薬については、効果や安全性を確認するため、短期間の処方となる場合があります。症状が安定している場合でも、診察や検査による確認が必要と医師が判断したときは、希望する日数より短くなることがあります。
なお、初診からオンライン診療を行う場合、麻薬および「麻薬及び向精神薬取締法」上の向精神薬は、処方日数にかかわらず処方できません。以前にほかの医療機関で処方されていた場合や、現在も服用している場合であっても、初診のオンライン診療で同じお薬を継続して処方できるとは限りません。
処方日数の判断には正確な服薬情報が必要です
適切な処方日数を判断するため、診察前に、できるだけ最新のお薬手帳をご準備ください。お薬手帳がない場合は、薬袋、調剤明細書、処方箋の控え、処方内容を確認できる医療機関や薬局のアプリ画面などをご用意ください。
診察時には、お薬の名称、1回の服用量、1日の服用回数、服用を始めた時期、最後に処方を受けた日、実際の服用状況、現在の残薬数、効果や副作用を医師へお伝えください。処方薬だけでなく、市販薬、漢方薬、サプリメントを使用している場合も、飲み合わせの確認に必要となるため、あわせてお知らせください。
残薬や他院からの処方も必ずお伝えください
飲み忘れなどによりお薬が残っている場合は、残薬数を医師へ正確にお伝えください。残薬を考慮せずにお薬が追加で処方されると、必要量を超えて保有することになり、重複服用や過量服薬につながるおそれがあります。医師は、残薬数、服用状況、次回の受診予定などを確認し、必要に応じて処方日数を調整します。
ほかの医療機関からお薬を処方されている場合も、医療機関名と処方内容を必ずお伝えください。複数の医療機関から同じ成分や似た作用のお薬が処方されると、重複投与や飲み合わせの問題が生じる可能性があります。安全な処方のため、現在受診している医療機関と服用中のお薬をすべて申告してください。
旅行や出張を理由とする長期処方も医師が判断します
旅行、出張、帰省、仕事などの事情で早めの受診や長期間の処方を希望する場合は、問診票と診察時にその事情をお伝えください。ただし、患者様の予定だけを理由として、希望する日数のお薬を必ず処方できるものではありません。お薬の種類、症状の安定性、これまでの治療経過、次回受診の必要性などを踏まえ、医師が処方日数を判断します。
処方日数については、診察前のお問い合わせだけで確定することはできません。診察時に必要な医学的情報を確認したうえで、医師が処方の可否、お薬の種類、用量、処方日数を決定します。処方内容に疑問がある場合は、自己判断で服用量や服用回数を変更せず、診察を担当した医師または薬剤師へご相談ください。