処方箋の使用期間は、原則として交付日を含めて4日以内です。土曜日、日曜日、祝日、年末年始なども4日間に含まれます。例えば、月曜日に交付された処方箋は、特別な記載がなければ木曜日までが使用期間です。処方箋の案内を受け取ったら、記載された交付日と使用期間を確認し、できるだけ早く薬局で受付を行ってください。
4日間には土日・祝日も含まれます
処方箋の使用期間は、薬局の営業日だけを数えるものではありません。交付された日を1日目として、土日・祝日を含めて4日以内です。連休前や年末年始に処方箋が交付された場合は、利用を希望する薬局の営業時間や休業日も事前に確認してください。
お近くの薬局でお薬を受け取る場合は、処方箋を画面または印刷した状態で早めにご提示ください。オンライン服薬指導やお薬の配送を利用する場合も、処方箋の使用期間内に薬局で必要な受付が行われるよう、薬局から届く案内に従って手続きを進めてください。配送によるお薬の到着日そのものではなく、処方箋が使用期間内に薬局で適切に取り扱われることが重要です。
使用期間を過ぎた処方箋は原則として使用できません
処方箋に記載された使用期間を過ぎると、原則として、その処方箋に基づく調剤を受けることはできません。患者様または薬局の判断で使用期間を延長することもできません。期限を過ぎた場合は、処方元の医療機関への確認が必要となり、患者様の症状や経過によっては、改めて診察を受けていただく場合があります。
処方箋を受け取ったものの、薬局へ行く時間がなかった、薬局が休業していた、案内を見落としていたなどの事情があっても、期限が自動的に延長されるわけではありません。期限が迫っていることに気づいた場合は、まず利用予定の薬局へ受付の可否をご確認ください。
特別な事情がある場合は診察時に医師へご相談ください
長期の旅行や出張など特別な事情があり、4日以内に薬局で手続きできないことが事前に分かっている場合は、必ず診察中に医師へご相談ください。医師が特別な事情を認め、処方箋に通常とは異なる使用期間を記載した場合は、記載された日まで使用できます。
診察終了後や処方箋の交付後に患者様の希望だけで使用期間を変更できるものではありません。また、旅行、仕事、家庭の事情などがあれば必ず延長されるわけではなく、使用期間の変更が適切かどうかは医師が個別に判断します。
診察が完了していない場合は処方箋が発行されないことがあります
ビデオ通話のURLが届かなかった、通信状況が悪く医師とのやり取りを完了できなかった、診察の途中で接続が切れたなどの理由により、医師の診察と処方判断が完了していない場合は、処方箋が発行されないことがあります。予約が入っていることやビデオ通話へ接続したことだけで、処方箋が自動的に発行されるものではありません。
診察が完了したか分からない場合や、診察後も処方箋の案内が届かない場合は、処方箋の期限を確認する前に、診察および処方の状況をご確認ください。ビデオ通話URLが届かない場合や、通信不良で診察を継続できない場合の詳しい対応については、「オンライン診療中」のFAQをご確認ください。
処方箋を受け取ったら早めに手続きしてください
処方箋の使用期間は4日間ありますが、最終日まで手続きを待つことはおすすめできません。薬局の営業時間、休業日、お薬の在庫、オンライン服薬指導の予約状況などにより、希望する方法で受け取れない場合があります。処方箋の案内を受け取ったら、可能な限り早く薬局での受付を行ってください。
なお、処方箋の使用期間と、処方されたお薬を服用する日数は異なります。使用期間は「処方箋を薬局で使用できる期間」であり、処方日数は「医師が処方したお薬の服用日数」です。処方箋が4日以内だからといって、お薬の処方日数が4日分になるわけではありません。