診療予約サイト「WeMeet《ウィーミート》」に掲載している「まいにちメンタルクリニック永田町駅前院」などの医療機関では、初診・再診にに関わらず、問診票内で、医療保険資格情報、自立支援医療受給者証または各種医療証の登録やアップロードを必ずお願いしております。
- 確認できない場合は、確認できた資格情報の範囲で診療費をお支払いいただきます
- 払い戻しを希望する場合は、患者様ご自身で、受診日時点の医療保険の加入先または受給者証・医療証を交付した自治体へ、療養費や償還払いなどを申請してください。ただし、提出を忘れた書類の種類によって、受診時の負担額、申請先、申請条件が異なります
- 保険情報や医療証を提出していなかった場合に、必ず払い戻しを受けられるわけではありません。支給対象、申請期限、必要書類および支給額は、加入先の医療保険者または自治体が審査して決定します
- 受診後の差額について、「まいにちメンタルクリニック永田町駅前院(旧ウィーミート永田町)」など医療機関での精算は行っていません。
この記事で確認できること
- 償還払いの対象となる可能性があるケース
- 医療保険資格情報を提出していない場合
- 自立支援医療受給者証を提出していない場合
- その他の医療証を提出していない場合
- 10割負担と公費・医療費助成未適用の違い
- 償還払い・療養費の申請先
- 申請に備えて保管する書類
- 診察前に提出漏れへ気づいた場合
- 診察後に提出漏れへ気づいた場合
- 償還払いに関する注意点
- 関連するFAQと再提出フォーム
- 参考情報
償還払いの対象となる可能性があるケース
問診票で必要な資格情報や医療証を提出していない場合、主に次のケースが考えられます。
- マイナ保険証による資格確認を完了していない
- 有効な資格確認書をアップロードしていない
- 提出した資格確認書の画像が不鮮明で、必要事項を確認できない
- 転職、退職、扶養変更などで医療保険が変わった後、変更後の資格情報を提出していない
- 自立支援医療受給者証をアップロードしていない
- 自立支援医療受給者証の有効期間、受給者番号、指定医療機関などを確認できない
- マル障、マル親、マル乳、マル子、マル青などの医療証をアップロードしていない
- 受給者証や医療証を更新した後、新しい書類を提出していない
どのケースに該当するかによって、診療費の取扱いと問い合わせ先が変わります。最初に、提出していなかった書類が「医療保険資格情報」なのか、「自立支援医療受給者証」なのか、「自治体が交付したその他の医療証」なのかをご確認ください。
医療保険資格情報を提出していない場合
診察時までに有効な医療保険資格情報を確認できない場合、まいにちメンタルクリニック永田町駅前院では、診療費を10割負担でお支払いいただきます。
次のような場合は、有効な医療保険資格を確認できない可能性があります。
- マイナ在宅受付Webで資格確認を完了していない
- マイナンバーカードの画像だけをアップロードしている
- 資格確認書をアップロードしていない
- 資格確認書ではなく「資格情報のお知らせ」だけを提出している
- 提出した画像から氏名、保険者名、記号・番号、枝番、有効期限などを読み取れない
- すでに資格を失った医療保険の情報を提出している
- 従来の健康保険証の画像を提出している
10割負担で支払った後に払い戻しを希望する場合は、受診日時点で加入していた健康保険組合、全国健康保険協会(協会けんぽ)、市区町村の国民健康保険などへ、患者様ご自身で療養費の支給申請を行ってください。
申請内容が審査され、支給対象と認められた場合は、保険診療の基準によって計算した額から本来の自己負担額を差し引いた金額が支給されます。10割負担で支払った金額の全額が、そのまま払い戻されるとは限りません。
初診・再診時の医療保険資格情報の提出方法については、以下のFAQをご確認ください。
初診・再診のWeb問診票で、医療保険資格情報や医療証を提出する方法
自立支援医療受給者証を提出していない場合
医療保険資格は確認できていても、自立支援医療受給者証を診察時までに確認できない場合は、自立支援医療を適用せず、確認できた医療保険資格に基づく自己負担額で会計することがあります。
自立支援医療(精神通院医療)は、精神疾患について継続的な通院医療が必要な方の自己負担を軽減する制度です。制度を利用するためには、有効な受給者証を確認でき、受診した医療機関が指定自立支援医療機関として登録されているなど、適用条件を満たしている必要があります。
次のような場合は、自立支援医療の適用に必要な情報を確認できない可能性があります。
- 問診票で自立支援医療受給者証をアップロードしていない
- 受給者証の画像が不鮮明、または一部が欠けている
- 氏名、有効期間、受給者番号、自己負担上限月額を確認できない
- 指定医療機関に関する情報を確認できない
- 受給者証の有効期限が切れている
- 指定医療機関の変更申請が完了していない
- 加入する医療保険が変わった後、自立支援医療の変更手続きをしていない
自立支援医療を適用できなかった診療費について払い戻しを受けられるかどうかは、受給者証の有効期間、指定医療機関の登録状況、変更申請日、医療保険資格、自治体の取扱いなどによって異なります。
まいにちメンタルクリニック永田町駅前院では、会計後の差額精算は行っていません。払い戻しの可否や申請方法については、受給者証を交付した区市町村の自立支援医療担当窓口へ、患者様ご自身でお問い合わせください。
受給者証が有効であっても、提出を忘れた場合に必ず払い戻しを受けられるとは限りません。指定医療機関の変更が必要な場合や、申請時点から制度が適用される場合などは、受診日に遡って適用されないことがあります。
その他の医療証を提出していない場合
マル障、マル親、マル乳、マル子、マル青など、自治体が交付する医療証をお持ちの場合も、診察時までに有効な医療証を確認できないと、医療費助成を適用できないことがあります。
医療保険資格を確認できている場合は、医療保険の自己負担割合に基づく金額をお支払いいただくことがあります。医療保険資格自体も確認できない場合は、診療費を10割負担でお支払いいただきます。
医療証を提出し忘れた場合、受診後に自治体へ償還払いを申請できる制度が設けられていることがあります。ただし、対象となる医療証、患者様の住所、年齢、受診日、所得区分、受診した医療機関、申請期限などによって取扱いが異なります。
払い戻しの可否、申請窓口、必要書類および申請期限については、医療証を交付した区市町村へ直接ご確認ください。
10割負担と公費・医療費助成未適用の違い
「医療保険資格情報を確認できない場合」と「自立支援医療受給者証や医療証を確認できない場合」では、受診時の負担が異なります。
- 医療保険資格情報を確認できない場合:医療保険を適用できないため、診療費は10割負担となります。
- 医療保険資格は確認でき、自立支援医療受給者証を確認できない場合:自立支援医療を適用せず、医療保険の自己負担割合に基づく金額となることがあります。
- 医療保険資格は確認でき、自治体の医療証を確認できない場合:医療費助成を適用せず、医療保険の自己負担割合に基づく金額となることがあります。
- 医療保険資格情報と受給者証・医療証の両方を確認できない場合:医療保険を適用できないため、診療費は10割負担となります。
自立支援医療や自治体の医療費助成は、原則として健康保険などの医療保険を適用した後の自己負担を軽減する制度です。そのため、医療保険資格を確認できない状態では、公費負担医療や医療費助成だけを先に適用することはできません。
償還払い・療養費の申請先
療養費や償還払いの申請先は、提出していなかった情報によって異なります。
- 医療保険資格情報を提出していなかった場合:受診日時点で加入していた健康保険組合、全国健康保険協会、市区町村の国民健康保険など
- 自立支援医療受給者証を提出していなかった場合:受給者証を交付した区市町村の自立支援医療担当窓口
- 自治体の医療証を提出していなかった場合:医療証を交付した区市町村の医療費助成担当窓口
申請窓口が分からない場合は、受給者証または医療証の券面に記載されている交付機関へお問い合わせください。
医療保険資格情報と医療証の両方を提出していなかった場合は、先に加入先の医療保険者へ療養費を申請し、その後、医療保険者が発行する支給決定通知書などを添えて自治体へ医療費助成分を申請するよう案内されることがあります。
申請の順序や必要書類は制度や自治体によって異なるため、手続きを始める前に、加入先の医療保険者と医療証を交付した自治体の両方へご確認ください。
申請に備えて保管する書類
療養費や償還払いの申請に備えて、次の書類を紛失しないよう保管してください。
- 医療機関が発行した領収書
- 診療内容や保険点数が記載された診療明細書
- 受診日時点の医療保険資格を確認できる書類
- 自立支援医療受給者証
- 自己負担上限額管理票
- 該当する自治体の医療証
- 医療保険者が発行した療養費支給決定通知書
- 本人確認書類
- 振込先口座を確認できる書類
診療明細書以外に、医療費の内訳を証明する書類や医療機関による証明を求められた場合は、申請先の医療保険者または自治体へ、指定の様式や記載事項をご確認ください。
加入先や制度によっては、所定の申請書への医療機関の記入、診療報酬明細書に相当する書類、領収金額や診療内容を確認するための証明書などを求められる場合があります。必要書類や指定様式を確認する前に医療機関へ書類作成を依頼すると、申請先が必要とする内容を満たさない可能性があります。
医療機関による証明や書類作成が必要と案内された場合は、申請先から次の事項をご確認ください。
- 必要な書類の正式名称
- 申請先が指定する様式の有無
- 医療機関が記入する欄と患者様が記入する欄
- 証明が必要な診療年月日
- 原本の提出が必要か、写しでもよいか
- 申請期限
指定様式がある場合は、書類を取得したうえで、医療機関へ作成をご依頼ください。まいにちメンタルクリニック永田町駅前院(旧ウィーミート永田町)へ医療費に関する証明書類の作成を依頼する場合は、以下の医事書類に関するご相談フォームからご連絡ください。
初診・再診のWeb問診票で、医療保険資格情報や医療証を提出する方法
診察後に提出漏れへ気づいた場合
診察後に医療保険資格情報、自立支援医療受給者証または各種医療証の提出漏れに気づいた場合、まいにちメンタルクリニック永田町駅前院では、すでに完了した会計の差額精算や返金は行っていません。
払い戻しを希望する場合は、提出していなかった書類の種類に応じて、患者様ご自身で償還払いまたは療養費の申請を行ってください。
次回の診察を予約した際は、初診・再診のWeb問診票で、最新の医療保険資格情報、自立支援医療受給者証および該当する医療証を改めて提出してください
償還払いに関する注意点
- 療養費や償還払いは、申請すれば必ず支給されるものではありません。
- 支給対象、支給額、必要書類、申請期限は、医療保険者や自治体が審査して決定します。
- 医療機関へ支払った金額の全額が払い戻されるとは限りません。
- 保険診療の算定基準による金額と、医療機関へ実際に支払った金額に差がある場合、その差額が支給対象にならないことがあります。
- 自立支援医療は、受給者証の有効期間や指定医療機関の登録状況などによって、償還払いの対象外となることがあります。
- 自治体の医療証は、住所、年齢、所得区分、受診日、医療機関の所在地などによって取扱いが異なることがあります。
- 申請期限を過ぎると、療養費や償還払いを申請できない場合があります。
- 領収書や診療明細書の原本提出を求められる場合があるため、申請先へ確認するまで処分しないでください。
申請条件については、受診日時点の加入先や交付元へ必ずご確認ください。WeMeet《ウィーミート》および掲載医療機関では、医療保険者や自治体による審査結果、支給額、支給時期を確約できません。