精神障害者保健福祉手帳制度
精神障害者保健福祉手帳制度について
こころの病気は、治療が長期に及ぶことも少なくありません。
長い間つらい状況が続くと、日常生活や社会生活に支障をきたすこともあります。
精神障害者保健福祉手帳は、自立した生活と社会参加を支援する制度です。
なお、手帳を持っていることを勤務先に報告する義務はなく、症状が改善し手帳が必要なくなれば返却することができるので、生活を改善するための方法の一つとしてお役立てください。
制度内容
精神障害者保健福祉手帳は、日常生活や社会生活での支障の程度によって、1~3級の「障害等級」に分けられます。どの等級になるかは、医師の診断書にもとづき、各都道府県の精神福祉センターで審査を行います。
| 障害等級 | 基準 | たとえば |
|---|---|---|
| 1級 | 自立した日常生活を送るのが困難 |
|
| 2級 | 日常生活に大きな支障があり、働くことが難しい |
|
| 3級 | 日常生活や社会生活に支障がある |
|
- 等級を決める症状には、個人差があります。
手帳保持者が受けられる支援の例
公共料金などの割引
- NHK受信料の減免
- 鉄道、バス、タクシーなどの運賃割引
- 上下水道料金の割引
- 携帯電話料金の割引
- 公共施設の入場料などの割引
- 心身障害者医療費助成
税金の控除・減免
- 所得税や住民税の控除
- 相続税の控除
- 自動車税や自動車所得税の軽減(1級が対象)
- 個人事業税の減免
- 利子等の非課税
その他
- 公営住宅への優先入居
- 手帳所持者を事業主が雇用した場合の障害者雇用率へのカウント
- 障害者職場適応訓練の実施
- 生活福祉資金の貸与
制度の対象となる方
精神障害者保健福祉手帳は、以下の精神疾患により、初診から6ヶ月以上経っても日常生活または社会生活への制約がある方を対象とした手帳です。
<対象となる方>
- てんかん
- 発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)
- 統合失調症
- うつ病、そううつ病などの気分障害
- アルコールや薬物による依存症
- 認知症
- 高次脳機能障害
- 神経症性障害
- そのほかの精神疾患(ストレス関連障害等)
知的障害はあるが上記の精神障害がない方については、療育手帳制度があるため、本制度の対象とはなりません。また、発達障害と知的障害を両方有する場合は、本制度と療育手帳制度の両方を受けることができます。
ご申請の流れ
はじめに
精神障害者保健福祉手帳は、対象となる精神疾患により初診を受診した日から6ヶ月以上経過した方が申請できます。治療の途中でウィーミートに転院される方でも、初診から6ヶ月以上経過していれば申請することができます。(紹介状が必要です)
STEP01診断書の申請受け取り
3ヶ月以内に発行された主治医の診断書を用意
-
診断書申請フォームを提出
- ウィーミートで3ヶ月以上の継続通院(おおよそ月1回以上受診)をされた方で、診察内にて医師に診断書の発行が可能であると判断された方のみに診断書申請フォームのご案内をしております
- 自立支援医療制度申請のための診断書を兼ねることができます(該当設問にご回答ください)
- 担当医を精神保健指定医に変更させて頂くことがあります
-
郵送で書類をお受け取り
- 有効期限は3ヶ月となりますのでご注意ください。
STEP02必要書類の準備
必要書類の準備
- 必ず事前にお住まいの区市町村窓口(通常は障害者支援課)にご確認ください。お住まいの地域によっては、窓口が地域の福祉センターになることがあります
1 障害者手帳申請書
区市町村の窓口にあります。区市町村によっては、ホームページでダウンロードできます。マイナンバーの記載が必要となります
2 診断書(障害者手帳用)、または精神障害による障害年金を受給している場合はその年金証書等の写し
3 本人の写真
縦4cm×横3cm、脱帽・上半身、申請日から1年以内に撮影したもの
4 あて名を書いた郵便はがき
交付予定日の通知を希望する方のみ
STEP03窓口に申請
お住まいの区市町村の窓口に提出
- お住まいの地域によっては、窓口が地域の福祉センターになることがあります
- 必ず、診断書の発行から3ヶ月以内に申請をしてください。