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制度内容

精神障害者保健福祉手帳は、日常生活や社会生活での支障の程度によって、1~3級の「障害等級」に分けられます。どの等級になるかは、医師の診断書にもとづき、各都道府県の精神福祉センターで審査を行います。

障害等級
基準
たとえば
1級
自立した日常生活を送るのが困難 (仕事をする上で困難があるほどの症状)
  • 食事の準備や後片付けなどの生活が1人ではできない方
  • 付き添いがないと、医療機関への外出は1人ではできない方
2級
日常生活に大きな支障があり、働くことが難しい (単純な仕事であれば従事できる症状)
  • 日常生活において、適切な発言ができないことがある方
  • 付き添いなしで外出できるが、何か起きた時に1人で対処できない方
3級
日常生活や社会生活に支障がある (一般就労が可能)
  • 日常的な家事はできるが、手順が変わると対応できないことがある方
  • 周囲の人と行動を合わせられ、常に引きこもっているわけではない方
障害等級
基準
1級
  • 自立した日常生活を送るのが困難 (仕事をする上で困難があるほどの症状)
  • たとえば
    • 食事の準備や後片付けなどの生活が1人ではできない方
    • 付き添いがないと、医療機関への外出は1人ではできない方
2級
  • 日常生活に大きな支障があり、働くことが難しい (単純な仕事であれば従事できる症状)
  • たとえば
    • 日常生活において、適切な発言ができないことがある方
    • 付き添いなしで外出できるが、何か起きた時に1人で対処できない方
3級
  • 日常生活や社会生活に支障がある (一般就労が可能)
  • たとえば
    • 日常的な家事はできるが、手順が変わると対応できないことがある方
    • 周囲の人と行動を合わせられ、常に引きこもっているわけではない方
等級を決める症状には、個人差があります。
手帳保持者が受けられる支援の例
公共料金などの割引
  • NHK受信料の減免
  • 鉄道、バス、タクシーなどの運賃割引
  • 上下水道料金の割引
  • 携帯電話料金の割引
  • 公共施設の入場料などの割引
  • 心身障害者医療費助成
税金の控除・減免
  • 所得税や住民税の控除
  • 相続税の控除
  • 自動車税や自動車所得税の軽減(1級が対象)
  • 個人事業税の減免
  • 利子等の非課税
その他
  • 公営住宅への優先入居
  • 手帳所持者を事業主が雇用した場合の障害者雇用率へのカウント
  • 障害者職場適応訓練の実施
  • 生活福祉資金の貸与

制度の対象となる方

精神障害者保健福祉手帳は、以下の精神疾患により、初診から6ヶ月以上経っても日常生活または社会生活への制約がある方を対象とした手帳です。

<対象となる方>

  • てんかん
  • 発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)
  • 統合失調症
  • うつ病、そううつ病などの気分障害
  • アルコールや薬物による依存症
  • 認知症
  • 高次脳機能障害
  • 神経症性障害
  • そのほかの精神疾患(ストレス関連障害等)
知的障害はあるが上記の精神障害がない方については、療育手帳制度があるため、本制度の対象とはなりません。また、発達障害と知的障害を両方有する場合は、本制度と療育手帳制度の両方を受けることができます。

ご申請の流れ

はじめに

精神障害者保健福祉手帳は、対象となる精神疾患により初診を受診した日から6ヶ月以上経過した方が申請できます。治療の途中でウィーミートに転院される方でも、初診から6ヶ月以上経過していれば申請することができます。(紹介状が必要です)

STEP1 診断書の申請
受け取り
3ヶ月以内に発行された主治医の診断書を用意
障害年金を受給している方は、その年金証書等の写しで代用できる場合があります。
  • 診断書申請フォームを提出
    1. ウィーミートで3ヶ月以上の継続通院(おおよそ月1回以上受診)をされた方のみ申請可能です
    2. 自立支援医療制度申請のための診断書を兼ねることができます(該当設問にご回答ください)
    3. 担当医を精神保健指定医に変更させて頂くことがあります
  • LINEより書類をPDFにてお受け取り
    1. 印刷してご使用ください。有効期限は3ヶ月となりますのでご注意ください
STEP2必要書類の準備
必要書類の準備
必ず事前にお住まいの区市町村窓口(通常は障害者支援課)にご確認ください。お住まいの地域によっては、窓口が地域の福祉センターになることがあります
  • 障害者手帳申請書:区市町村の窓口にあります。区市町村によっては、ホームページでダウンロードできます。マイナンバーの記載が必要となります
  • 診断書(障害者手帳用)、または精神障害による障害年金を受給している場合はその年金証書等の写し
  • 本人の写真(縦4cm×横3cm、脱帽・上半身、申請日から1年以内に撮影したもの)
  • あて名を書いた郵便はがき(交付予定日の通知を希望する方のみ)
STEP3窓口に申請
お住まいの区市町村の窓口に提出
お住まいの地域によっては、窓口が地域の福祉センターになることがあります
必ず、診断書の発行から3ヶ月以内に申請をしてください。
判定
申請が通ると、約2ヶ月前後で区市町村の窓口にて受け取ることができます
※2年ごとに更新する必要がありますのでご留意ください

精神障害者保健福祉手帳を利用したい

お住まいの区市町村窓口に、各種支援の利用について相談ができます。
ここでは、身近な公共料金などの利用例、お問い合わせ窓口を紹介します。

公共料金などの割引
NHK受信料の減免

申請手続きを行うと、受信料が減免となります。ただし、取扱いのない窓口もありますのでご留意ください。

全額免除:手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ世帯構成員全員が市町村民税(特別区民税含む)非課税の場合
半額免除:1級の手帳をお持ちの方が世帯主で受信契約者の場合

お問い合わせ先:NHK視聴者コールセンター TEL 0570-077-077 もしくは TEL 050-3786-5003

鉄道、バス、タクシーなどの運賃割引

鉄道:定期券発売所で交通乗車証の発行することで、無料または割引料金で乗車ができます。

バス:運賃支払の際に、手帳の写真が見えるように乗務員に提示することで運賃の割引が適用されます。通常、お住まいの都道府県内の移動に限定されます。

タクシー:一部タクシー会社(事業者に確認必要)の運賃が、写真つきの手帳提示で1割引になります。

上下水道料金の割引

申請することで、障害等級に応じた割引が適用されます。

お住まいの区市町村が窓口です。

携帯電話料金の割引

基本使用料、通話料が割引されます。

ご利用の携帯電話会社が窓口です。

公共施設の入場料などの割引

公共施設の窓口に手帳を提示することで割引が適用されます。

心身障害者医療費助成

生活保護を受給中でなければ利用できます。所得要件、年齢の要件等がありますので、窓口にご確認ください。

お住まいの区市町村の担当者又は福祉保健局保健政策部医療助成課が窓口です。

税金の控除・減免
所得税や住民税の控除

納税者自身または配偶者、扶養親族が手帳をお持ちの場合、所得金額から障害等級に応じた金額が控除されます。また、1級の方と同居している場合は、さらに配偶者控除・扶養控除に加算があります。

所得税:確定申告の場合は税務署、給与所得者の場合は勤務先にご確認ください。
住民税:お住まいの区市町村の課税担当課にご確認ください。

相続税の控除

手帳をお持ちの方が相続した場合、税額から年齢及び障害等級に応じた金額が控除されます。

税務署が窓口です。

自動車税や自動車所得税の軽減(1級が対象)

障害等級1級の手帳をお持ちの方、且つ自立支援医療(精神通院医療)の支給認定を受けている方が対象となります。手帳をお持ちの方ご自身または生計を同じくする方が、専ら手帳をお持ちの方の通院や通学等のために使用することを条件に、自動車税・自動車取得税が減免されます。

軽自動車税:お住まいの区市町村の課税担当課が窓口です。区市町村の条例等によって内容が異なりますので、必ず窓口にご確認ください。

自動車税・自動車取得税:都税事務所等または自動車税事務所が窓口です。

軽自動車税:お住まいの区市町村の課税担当課が窓口です。

個人事業税の減免

手帳をお持ちの方またはその方を扶養している方のうち、前年度の総所得額(事業所得以外の所得があるときは合算額)が370万円以下の方は、減免されます。

都税事務所等が窓口です。

利子等の非課税

少額預金の利子所得等の非課税制度(マル優)及び少額公債の利子の非課税制度(特別マル優)を利用できます。

ご利用される金融機関等の各営業所等が窓口です。

その他
公営住宅への優先入居

一部の地区で優遇抽せん制度があります。例として東京都の場合は、障害等級3級の方は一般世帯に比べて当せん確率が5倍、障害等級1級・2級の方は当せん確率が7倍になります。

お住まいの都道府県の住宅供給公社募集センター等が窓口です。

手帳所持者を事業主が雇用した場合の障害者雇用率へのカウント

障がいの特性上必要であると企業が認めた場合、勤務時間の短縮や勤務時間内の通院など、障害に対する配慮を求めることが可能です。

障害者雇用率制度により、民間企業や国・地方公共団体は一定以上の割合で障害者を雇用するように義務づけられています。精神障害者の場合は障害等級にかかわらず、本手帳を所持する全ての人が法定雇用率の適用対象です。

地域の障害者職業センターやハローワーク等で求人を探す際、手帳を所持していることをお伝えください。

障害者職場適応訓練の実施

職場適応訓練は、手帳をお持ちの方が実際の職場で作業する訓練を行うことで、より環境に適応しやすくする目的で実施されるものです。訓練生に対しては、手当金が支給されます。訓練終了後は、その訓練を実施した事業所に引き続き雇用してもらうことを目指した制度です。

ハローワークが窓口になります。

生活福祉資金の貸与

手帳をお持ちの方は、資金の貸付けと必要な援助や指導を受けることができます。貸付金の種類は、障害者更生資金、障害者自動車購入資金等の6種類ありますので、お住まいの地区の社会福祉協議会または民生委員が窓口になりますのでご確認ください。

なお、原則として同一区市町村に住む連帯保証人が必要で、関係民生委員の援助指導が行われます。

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精神科・心療内科・メンタルサービスの利用に慣れている人は多くありません。
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